No Nuke Ibaraki

原発・原子力のない茨城を次世代へ残そう。お母さん・女性たちは考えます。●廃炉決定の裏で茨城は原子力センター誘致の問題を抱えています。

回答をして下さい!

9月9日以降電気供給を止めるという強迫に対する要請文

 

東京電力株式会社 土浦支社様

 

2013年9月3日に受け取りました書面は、東電の”主張したいシナリオに沿った恣意的で都合の良い情報だけを並べた内容”です。同年7月17日の書面では担当者が理解困難のために回答が出来ないと認識しましたので、8月18日に改めて再度、詳しくわかりやすい質問書面を作成いたしました。

しかし、質問への回答は「前回同様」とし、商品に関することにもかかわらず回答をせず支払いを迫る、消費者に一方的に責任を押し付け、自分の要求を満たすことだけを目的としている書面内容です。

「ご意見書をいただく都度、電気料金のお支払い日が先送りされるという状況」は、回答をしていただいていない故に発生していることです。

”事業者は、その供給する商品及び役務に関し環境の保全に配慮するとともに、当該商品及び役務について品質等を向上させ、、、消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。” 消費者基本法第五条

電気供給停止という強迫や挑発や攻撃は止め、回答をするよう再三要請しておりますが、耐えかねた私たち被害者が力づくで抵抗し、法的さばきを受けるように、加害者=東電から仕向けられているのかもしれません。

もしも書面が不可解、レクチャーが必要であるならば、おっしゃって下さい。

是非、回答そして解決策を互いに見つけ、事業者と消費者が協力し、福島原発事故後では限界はありますが安全で安心な生活を日本人が営めることに努力を惜しまないでください。

回答をお待ちしております。

2013年9月4日 吉川

 

東電より回答 2013.9.2

東電の”主張したいシナリオに沿った恣意的で都合の良いデータだけを並べた回答”に対する意見書(質問状)への回答は「前回同様」とし、回答をせず支払いを迫る、一方的に責任を押し付け、自分の要求を満たす事だけを目的としている書面内容です。消費者基本法第5条「事業者の責務」)

 

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2013.8.18 10:00 3人の担当者と我々の支援者と新聞記者。

以下、東電9月2日書面
ーーーーーー

東京電力株式会社 土浦支社 石岡地域料金グループ

 

吉川様からのご意見に対する弊社再回答ならびに電気料金お支払いのお願い

 

弊社は、平成25年7月17日のお話し合いにおいて、吉川様より「ご意見に対する回答書を見た上で今後の電気料金支払いについてご検討いただける」旨お申し出により、平成25年8月1日に回答書「吉川様からのご意見に対する弊社回答について」(以下、「回答書」と記載。)を郵送させていただきました。

その後、今後の電気料金支払いの協議に応じていただけるとのことから、お約束の日時(平成25年8月18日10時)にお伺いいたしましたが、回答書に対する再度の回答依頼を受けるに止まり、電気料金支払いの協議を進めることができませんでした。

 

今般お預かりした、吉川様の書面を確認いたしましたが、弊社の回答としては、前回の回答書と同様と考えております。このため、吉川様からの書面は貴重なご意見として受け止め、原子力事故に関しましては事故の当事者として今後も引き続き真摯に対応させていただきますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

一方、吉川様よりご意見書をいただく都度、電気料金のお支払い日が先送りされるという状況が続きますと、弊社が今後も継続して電気をお送りすることは極めて困難となってしまいます。これは、「電気供給約款」に基づく吉川様と弊社との需給契約により、原発事故に関わらず、現在も電気を使用いただいている吉川様に「使用した電気の料金を支払う義務」が生じており、債務不履行の状態となっていることによるものです。

 

つきましては、誠に恐れ入りますが、お支払い期限日を経過した送電停止対象の電気料金を平成25年9月8日(日)までに全額お支払いいただきますようお願いいたします。

お支払いいただけない場合には、誠に不本意ではありますが、平成25年9月9日(月)以降、「電気供給約款 36(2)イ」に基づき、在・不在にかかわらず電気の供給を一時停止させていただくこととなりますので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。

その際、電気の供給停止に伴ういかなる損害に対しても、弊社は一切の責任を負いかねます。また、万が一、電気の供給停止に至った場合には、お支払い期限を20日経過した電気料金の全てをお支払いいただけなければ、送電を再開することができなくなりますので、あわせてご承知おきいただきますようお願いいたします。

 

なお、このお願いと行き違いで電気料金のお支払いをいただきました節は、失礼を深くお詫び申し上げますとともに、お手数でもお支払い済みの旨を弊社までお知らせいただきますようお願い申し上げます。

 

最後に、当社がこのようなお願いをせざるを得ないのは、他のお客さまとの公平性の観点からやむを得ない状況であること、何卒ご理解を賜りたいと存じます。

 

以上。 

東電不払い 質問状 2013.8.18

2013.8.18 10:00

前回の東電の回答は”主張したいシナリオに沿った恣意的で都合の良いデータだけを並べたもの。質問に対する回答になっていない”ため、真摯な回答を求める書面を渡しました。

以下、書面です。

 

東京電力株式会社 土浦支社様

 

前回の要請・質問の回答書面で不明なものに関して、再度回答を求めます。

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2.「福島原発事故以降、私が契約書で同意した物と違う商品が提供されている。(公害を起こし、疾病を生むような商品)」

回答:

現在、弊社は火力・水力・太陽光等により発電した電気を安定的にお客さまへお届けしております。なかでも火力発電における環境への取り組みにつきましては電気の安定供給同様、最優先に考慮すべきものと認識しており、弊社としても「CO2の抑制」「環境保全対策の推進」「大気汚染防止対策」を実施しております。

-------

 

私は、電気という商品が商品自体の質、そして製造プロセスにおいても良質である、ということが大前提で、電気料金を払う契約をしました。

良質な商品とは、東電がPRしていた「地球環境」や当然、その商品の製造過程においても「クリーンな」電気です。

 

しかし、2011年3月に起きた福島原発事故によって、私が契約した商品は地球環境にも悪く、クリーンでもない、公害を起こし、疾病を生むような商品であり、その商品を製造することによって自分自身が被曝し、他の人達も被曝させるという事実が広く知られることになりました。

 

商品無くして約款は存在しません。福島原発事故後の実際の商品の質(安全もしくは危険・安定もしくは不安定・安心もしくは不安)を前提とし、今や現実のものとなってしまいましたが、さらなる"残余のリスク"や商品製造が及ぼす危険性、原発再稼働のこと(事故の際の処理費、廃炉費、損害賠償費なども考慮した、国や税金に頼らない、事故は起こさない、起こした場合は責任を取る電力生産のプロ企業として)これから何度も繰り返さざるを得ない電気料金値上げなど、改めて約款が見直され、追加されるべき項目もあるのではないでしょうか。

 

福島第一原子力発電所での事故に対するご意見と、電気料金のお支払いについては別にお考えいただきたい…」「原発の問題と支払いは別の問題」と東電地域料金担当者は主張しておりますが、『この度の弊社原子力発電所事故につきましては、広く社会のみなさまに、長期に亘り大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて深くお詫び申し上げます。』という文言が領収証や案内の紙に重ね重ね表示され、私が契約した商品に係る"原発事故”であることを知らしめています。

2013年8月18日 →その回答はコチラ9.2

 

参考情報として料金担当者に話しました:youtubeなとでも見られます

元東電社員 木村俊雄さんの公開質問に対する回答(2013年7月10日)に関する記者会見

原子力技術者として疑問、地震から津波までのデータを出さない(隠蔽)など

「東電の原子力部門の皆さんは何を目指しているのか?

子どもたちに対して恥ずかしくないのでしょうか?

エンジニアとしての良心は存在しないのか?東電はもう生まれ変われないのか?

社内の他の部門の今回の事故を現場で支えてきた関係者たちに対して申し訳ないと思わないのか?

憤りが湧き、悲しさと悔しさがにじみ出てきました。東電への希望の叫びです。同じ過ちをこの地球で繰り返さないアプローチとして記者会見に臨みました。」

東電料金不払いの経緯

2012年7月分より不払い開始

2012年8月2日、最初の「電気料金値上げに対する意見書」を作成、電気メーターに書面を貼る

2012年8月、料金担当者が初めて来訪する。話し合いや回答ではなく、聞き置き。

2013年6月まで6-7回?に渡り、「料金を払って下さい」の一点張り。話し合いや回答ではなく聞き置きと反復による精神的ダメージと圧力を増幅させるという目的。(東電担当者への警告文は(資料2)

2013年6月東電より5名来訪。再三の回答と説明を求めましたが、東電の決定した日付により一方的に来宅に至り、この度やっと2013年7月に初めての回答及び説明のための来宅が実現しました。(話し合い?は3時間。写真あり(資料1)

2013年7月17日 東電より8名来宅

初めての話し合い。質問状は提出済みだが東電担当者は「契約しているから支払うように」を繰り返すのみ。口頭の回答では不明だらけ。書面にするよう要求。 質問状はコチラ 

2013年8月18日(日)10時に東電より3名来訪。 再度回答を要求。担当者の理解不能と認識、わかりやすく説明した書面を提出。書面

2013年9月2日 9月8日までに支払わなければ9日以降供給停止する旨、書面受け取る。書面

2013年9月3日 9月9日以降電気供給を止めるという強迫に対する要請文を郵送。”回答をして下さい”

2013年9月11日 8:45~9:00 回答を要請する手紙を手渡すため、バリケードを挟んで待機。東電4人、工事人2名。こちらは1名。担当課長は手紙を一瞥し投げ返す。遮っていた棒の取り合いになる。東電側は写真を撮り、待ちに待った110番。こちらは石岡署警部へ報告。1時間後電気供給停止。即刻2ヶ月分振り込み、供給再開を要請すると「それでは不十分」として供給拒否。 あの(稚拙で不明な)手紙での回答以上はできない。あの書面は東京本社の意見でもあるので交渉の余地はない。 全額支払うか今後の支払い計画書を提出しなければ再供給しない、と譲らず、「主人が外出してしまったので時間を下さい、2ヶ月分払ったことが支払い意志、私たちは電気がなければ水がなくなる」(もちろん回答をして下さい)と懇願したが、担当者側から電話が切られる。電気がないと、メールもできません(抗議や抵抗の大きな手段を失う)。「支払う予定です」と印を押した支払い計画書と引き換えに電気は供給再開。”回答をして下さい”

ーーー

意見書の主な内容全文はコチラ

 

ー 広告には虚偽や隠蔽があった

ー 福島原発事故以降、私が契約書で同意したものと違う商品が供給されている(製造過程において公害を起こし、疾病を生むような商品)

ー 事故は起こさない、起こした場合は責任を取る電力生産のプロ企業であるという前提のもと、契約を結んだ(このような契約内容と理解し、私は電力を使用する様式の家を建て、水も電力を使うポンプ式のものにした)

従って電気供給約款が見直され、福島原発事故後の現在の緊急時の状況をふまえて改正されることを望みます。

 

そして回答はコチラ

 

参考まで:東電は以下の責務を果たしているだろうか

消費者基本法「事業者の責務」

第五条  事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。

一  消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。

二  消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。

三  消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。

四  消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。

五  国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。

2  事業者は、その供給する商品及び役務に関し環境の保全に配慮するとともに、当該商品及び役務について品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。

 

ーーー
資料(1)

2013.6 東電より5名来宅

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資料(2)東電担当者への警告文

(読み上げのみ/状況:身体の接触があったことを東電社員が警察に通報し、警察官が事実確認に来た折、私の方から逆に通報・相談しました)

 

● 東京電力 土浦支社 石岡地域料金グループ 担当者について、石岡警察へ相談しました。

東電への再三の回答の要求にも係らず、渡した資料も検討しておらず、回答も解決策も提示しない、故に不払いを続けています。

5月22日の手紙の中で「ご回答をさせていただきました」とありますが、一切の回答を受け取っていません。

 

そして回答はもちろん、話し合いや交渉も出来ない東電からの人間が毎回2〜3人、6-7回私有地内に侵入し、再三引き取りを願っても、長時間に渡って帰ろうとしません。来宅時には電話連絡をするようお願いしましたが突然来訪されます。

 

電気を止めるために来るわけでもなく、電話や手紙で済む事のために、ただしつこく居続けるというやり方で精神的な圧力を受け、とても不快なハラスメントを受けています。

結局は、回答が出来ない理由も提示しない、回答もしていないのに回答したと虚偽内容の手紙で電気供給の停止を断行しようとし、一方的に責任を押し付け、自分の要求を満たす事だけを目的としていること、担当者は自分が交渉をしたり回答をしたりする役目ではないと言っておりますので、来宅目的が明確ではないことから不審な侵入者だという認識をしなくてはいけないのかもしれません。

 

担当者は、6月13日午前に来宅し、あまりのしつこさにクリスチャン・ポーズ(夫)が非暴力の範囲内で西洋的なオーバーなジェスチャーでお引き取り願った際に身体の接触があった事と、頭をぶつけないように車内へ頭を押さえ込むように荒めにエスコートしたことを、その一時間後、私との電話で「東電にも言わずに、自分の心の中に留めておく」と申しておりましたが、直後に東電社員と共に石岡警察署へ向かい、通報・相談したと警察官から話がありました。

 

挑発や攻撃は止め、回答をするよう再三要請しましたが、耐えかねた私たち被害者が力づくで抵抗し、法的さばきを受けるように、加害者から仕向けられているのかもしれません。

上記の事実の確認をお願いし、このような事が繰り返されないよう、発展の無い来宅がなくなるように、警察の方も注視するようお願いします。

 

ーーー以上です。

 

東電より回答 2013.8.1

2013.7.17 14-17h, 18h-18h20 東電より8名来宅

初めての話し合い。質問状は提出済みだが東電担当者は「約款に則って契約しているから支払うように」を繰り返すのみ。口頭の回答では不明だらけ。書面にするよう要求。 質問状はコチラ

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以下その書面:

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「2012年7月より電気料金を未払いの理由について」のご意見につきまして、以下のとおり、ご回答させていただきます。

 

1.「広告には虚偽や隠蔽があった」について

弊社広告は「電気使用に関する安全性」や「地球環境」を第一に「快適な毎日」「クリーンな電気」等を広くお客さまへPRしたものであり、決して虚偽・隠蔽に該当するものではないと考えております。

 

2.「福島原発事故以降、私が契約書で同意した物と違う商品が提供されている。(公害を起こし、疾病を生むような商品)」について

現在、弊社は火力・水力・太陽光等により発電した電気を安定的にお客さまへお届けしております。なかでも火力発電における環境への取り組みにつきましては電気の安定供給同様、最優先に考慮すべきものと認識しており、弊社としても「CO2の抑制」「環境保全対策の推進」「大気汚染防止対策」を実施しております。

 

3.茨城県における放射線量について

弊社原子力発電所の事故により放射性物質を拡散させてしまった事故の当事者として、今なお不自由な暮らしを強いられている福島の方々はもとより、風評被害によりご迷惑をおかけしている国民の皆様に対して、放射性物質汚染対処特措法に基づき国や地方自治体と連携して、除染活動や復興推進に対して誠心誠意の対応をしてまいりたいと考えております。

 

4.「弊社の自省を促す目的で不払いを続行することを明示します」について

お客さまとの電気受給契約につきましては「電気供給約款」に基づく契約であり、お客さま(需要側)と弊社(供給側)にそれぞれ権利・義務関係が生じます。

具体的にお客さまには「電気を使用する権利」と「使用した電気料金を支払う義務」、弊社には「電気をお届けする義務」と「電気料金のお支払いをうける権利」が同時に発生いたします。これは、原発事故の有無にかかわらず、現在も弊社の電気をご使用いただいている吉川様との電気需給契約にも当然該当するものでありますが、現在では吉川様の「使用した電気料金を支払う義務」について債務不履行の状態となっております。

 

こうした債務不履行状態の中、弊社は、再三に渡り電気料金のお支払いのお願いをさせていただいており、6月7日には「電気料金のお支払いについてのお願い」により、現状のまま電気料金のお支払いをいただけない場合は電気の供給を一時お断りをせざるを得ない旨を所見にてご通知させていただきました。

 

更に弊社は、福島第一原子力発電所での事故に対するご意見と、電気料金のお支払いについては別にお考えいただきたい旨をお伝えしてまいりました。また、前述させていただきましたとおり、吉川様との電気需給契約については、「電気供給約款」に基づくものであり、電気料金をお支払いいただけない場合として電気の供給を一時的にお断りさせていただく(送電停止)ことは、電気需給契約の債務不履行に対する契約に則った行為と認識しております。

 

5.<参考>発電コストについて

・石油火力…36.0 円/kWh

・石炭火力…9.5 円/kWh

・LNG火力…10.7 円/kWh

・原子力…8.9 円〜/kWh

・太陽光…33.4〜38.3 円/kWh

・風力…9.9〜17.3 円/kWh

・水力…10.6 円/kWh

(出所)国家戦略室「コスト等検証委員会」報告書(平成23年12月)

 

弊社は原子力事故に関するご不満やご意見等につきましては、引き続き原子力事故の当事者として真摯にご対応をさせていただきますので、ご理解をたまわりますようお願い申し上げます。

以上

 

連絡先

茨城支店 土浦支社 石岡地域料金グループ

東電不払い 質問状 2013.6

東京電力 土浦支社宛

2012年7月より電気使用料金を未払いの理由について

 

私は、2011年震災による福島原発事故後も2012年7月の電気料金の値上げ発表まで滞ること無く、原発事故被曝者及び被害者でありながら払い続けておりました。

東電は電気料金領収証などの裏に、常々「電気の安全チェック」や「電気の安全調査」「快適な毎日を」「地球環境のために」「地球に優しい発電方法」「くらしに影響を及ぼさないよう、地下300mより深い安定した地層に処分します」「省エネルギーにご協力ください」など、料金を支払っている消費者に向けての安全キャンペーンと消費者側の省エネなど東電への協力を随時要請してきました。

私、消費者は、東電や原子力を規制管理する国などの機関を”調査・監視”することなく、ライフラインを扱う電気生産企業をナイーブにもその文言を過信し、中越沖地震による柏崎刈羽原発事故においても反省がなされているものと勝手に思い込み、電気使用料金支払い、省エネなどに協力をしてきました。

 

東電がうたっている「つなぐ、つながる 電気のふるさと」である福島は、つながるどころか分断され、日本のふるさとの一部が、人間がそこに居れば病気になり死ぬ場所になりました。

 

 

私は福島原発告訴団の告訴人です。被告訴・被告発人33名のうち15名が福島原発事故を引き起こした東電の責任者で、彼らの手によって行われた犯罪を申告し、犯人の刑事処罰を求める意思表示です。

告訴状では、業務上過失致死傷と公害犯罪処罰に該当すると考え、超危険物を扱う会社取締役の注意義務が無視されたり軽んじられていたり必要な安全対策措置を講じることを怠り、今回の苛酷事故を招いたと訴えています。

 

電気の契約については次のように考えます。

ー 広告には虚偽や隠蔽があった

ー 福島原発事故以降、私が契約書で同意したものと違う商品が供給されている(公害を起こし、疾病を生むような商品)

ー 事故は起こさない、起こした場合は責任を取る電力生産のプロ企業であるという前提のもと、契約を結んだ

このような契約を元に、私は電力を使用する様式の家を建て、水も電力を使うポンプ式のものにしました。

従って電気供給約款が見直され、福島原発事故後の現在の緊急時の状況をふまえて改正されることを望みます。

 

 

先日お渡ししたメディア資料の中の”今回の値上げは明らかに場当たり的なもの。”をお目通しされたと思いますが、「今回の値上げには今後兆円、数十兆円単位でのしかかってくる事故の賠償金や除染費用は含まれていない。 …債務者である東電という会社が存続する限り … 電気料金を通じて東電が賠償金を支払わなければならないことになんら変わりはないのだ。」さらに「一般家庭からむしり取る … 今回の値上げは、これから何度も繰り返される値上げの始まりに過ぎない。…東電を存続させるための公的支援など早々に打ち切って … 資本主義の原則に則った破たん処理を断行すべきである。」に深く同意し、消費者には努力を課し、自らは体質改善やリストラもままならない、ボーナスまで貰い続ける手厚く保護された犯罪企業であるとの多くの国際的見解に同調するものです。

従って、消費者や被害者に一方的に義務を課す企業の現状体制に一石を投じる意味の料金不払い、特に不当な値上げ以降の料金の不払いを敢行するに至っております。

 

 

私が生きている間は、茨城ではもう二度としいたけ、たけのこ、山菜を安心して食することも食する楽しみもないでしょう。

私と夫は”小さな生き方”を求めて茨城の山の中に家を建てひっそりと住んでいます。無農薬の野菜を売る時「安心で安全な野菜」という謳い文句は二度と言えなくなりました。

地震があれば福島はどうか、東海村はどうか、と不安になり、希望を持った将来設計は出来なくなりました。

吹きだまりや側溝には何万ベクレル/kgの福島原発由来の放射性物質に汚された土や埃。農業で使用する灰は2000ベクレル/kg〜数万ベクレル/kgあります。

一部で”無主物”と認識された東電福島原発事故由来の放射性物質こそが、私たちの不安であり、様々な心身の疾病の原因であり—未だその事故が収束していないこと、責任者不在の公害による被害者(被曝者)をこれ以上増やさない、そして支援救済していくこと、これが私の市民としての責任だと感じています。

 

福島原発告訴人として正しい判決が下るまで、東電の法的処理、破たん処理が断行されるまで、安全・安心なエネルギーを供給してもらうために貴社の自省を促す目的で不払いを続行することを明示します。

 

上記の貴社の問題点、解決策や改革案などあればご提示いただいて、その時には是非、不払い運動の続行か否かについても話し合いが持たれることを期待します。

 

諸外国・地域の規制措置

農林水産省「諸外国・地域の規制措置」リスト 2012/9/13日現在
食品の輸入停止または食品につき証明書を要求する国名と品目/規制処置を完全解除した国と対象県名が確認できます。
http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/120913.pdf

【韓国の茨城産の輸入停止品 例】
ほうれんそう、かきな等、きのこ類、たけのこ、こしあぶら、茶、原乳、メバル、スズキ、ニベ、ヒラメ、アメリカナマズ、フナ、ウナギ、コモンカスベ、イシガレイ、飼料
【米国の茨城産の輸入停止品 例】
茶、シイタケ、イノシシ肉製品、タケノコ、こしあぶら、ウナギ、シロメバル、ニベ、アメリカナマズ、スズキ、ヒラメ、ギンブナ
【EUの規制処置品 例】
福島、群馬、栃木、茨城、宮城、山梨、埼玉、東京、千葉、神奈川、静岡、岩手(12都県)産
全ての食品、飼料(日本酒、焼酎、ウィスキーを除く)
政府作成の放射性物質の検査証明書を要求輸入国にてサンプル検査